(特定健康診査に関する記録の保存)
第二十二条
保険者は、第二十条の規定により特定健康診査を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定健康診査に関する記録を保存しなければならない。同条ただし書の規定により特定健康診査の結果を証明する書面の提出若しくは特定健康診査に関する記録の送付を受けた場合又は第二十七条第四項の規定により特定健康診査、第百二十五条第一項に規定する健康診査若しくは健康診断に関する記録の写しの提供を受けた場合においても、同様とする。
保険者は、第二十条の規定により特定健康診査を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定健康診査に関する記録を保存しなければならない。同条ただし書の規定により特定健康診査の結果を証明する書面の提出若しくは特定健康診査に関する記録の送付を受けた場合又は第二十七条第四項の規定により特定健康診査、第百二十五条第一項に規定する健康診査若しくは健康診断に関する記録の写しの提供を受けた場合においても、同様とする。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
厚生大臣の定める病院又は診療所(新健保法第四十四条第一項第一号に規定する特定承認保険医療機関を除く。)において、第四条の規定による改正後の老人保健法(以下「新老健法」という。)第十七条第一項第五号に掲げる給付を受ける老人医療受給対象者(厚生大臣の定める状態にある者に限る。)が、当該病院又は診療所の従業者以外の者が提供する看護(以下この条において「付添看護」という。)を受けたときは、平成八年三月三十一日(付添看護の状況その他の事情を勘案し、厚生省令で定める要件に該当する病院又は診療所として都道府県知事の承認を受けたものにおける付添看護については、その日後厚生省令で定める日)までの間、当該付添看護を新老健法第三十二条第一項に規定する医療とみなして同項の規定を適用する。
2新老健法第三十一条の二第二項に規定する標準負担額は、同項の規定にかかわらず、平成八年九月三十日までの間、六百円(同項の厚生省令で定める者については、厚生大臣が別に定める額)とする。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。