(特定保健指導の実施方法)
第六条
保険者は、法第二十四条の規定により、第四条に規定する者に対し、特定健康診査等実施計画に基づき、次条第一項に規定する動機付け支援又は第八条第一項に規定する積極的支援により特定保健指導(法第十八条第一項に規定する特定保健指導をいう。以下同じ。)を行うものとする。
保険者は、法第二十四条の規定により、第四条に規定する者に対し、特定健康診査等実施計画に基づき、次条第一項に規定する動機付け支援又は第八条第一項に規定する積極的支援により特定保健指導(法第十八条第一項に規定する特定保健指導をいう。以下同じ。)を行うものとする。