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特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準 第五条 (保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者)

平成十九年厚生労働省令第百五十七号府省令
(保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者)

第五条

第十八条第一項に規定する保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者は、医師、保健師又は管理栄養士とする。

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