条文くん法令検索 AIに質問する

特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準 第九条 (その他の保健指導)

平成十九年厚生労働省令第百五十七号府省令
(その他の保健指導)

第九条

保険者は、特定健康診査の結果その他の事情により、加入者の健康の保持増進のために必要があると認めるときは、前二条の規定にかかわらず、加入者に対し、適切な保健指導を行うよう努めるものとする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第九条(その他の保健指導)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(積極的支援) 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準 目次 第十条(特定健康診査及び特定保健指導に関する記録の保存) →