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厚生労働省組織令 第百十七条 (老人保健課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十二号政令
(老人保健課の所掌事務)

第百十七条

老人保健課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 老人の保健の向上に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 介護保険法に規定する要介護認定及び要支援認定に関すること。
  3. 介護保険法に規定する指定居宅サービスに要する費用の額の基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の基準、指定施設サービス等に要する費用の額の基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の基準、指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の基準及び指定介護予防支援に要する費用の額の基準に関すること。
  4. 介護保険法に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額に関すること。
  5. 介護保険法に規定する居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額、居宅介護住宅改修費支給限度基準額、介護予防福祉用具購入費支給限度基準額及び介護予防住宅改修費支給限度基準額に関すること。
  6. 介護保険法に規定する食費の基準費用額及び居住費の基準費用額に関すること。
  7. 介護保険法の規定による保険給付に係る請求、審査及び支払に関すること。
  8. 社会保険診療報酬支払基金の行う業務に関すること(介護保険法第百六十条第二項各号に掲げる業務に関することに限る。)。

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