(認知症施策・地域介護推進課の所掌事務)
第百十六条
認知症施策・地域介護推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一介護保険法第五条の二第一項に規定する認知症に関する施策の企画及び立案、調整並びに推進に関すること。
- 二老人の福祉及び保健並びに介護保険に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(総務課及び高齢者支援課の所掌に属するものを除く。)。
- 三老人の福祉及び保健並びに介護保険に関する事業の業務に必要な知識及び技術を有する人材の確保に関すること。
- 四老人福祉法の規定による老人居宅生活支援事業、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び老人介護支援センターの規制に関すること。
- 五老人福祉法に規定する老人健康保持事業及び老人クラブに関すること。
- 六介護保険法に規定する市町村特別給付及び保健福祉事業に関すること。
- 七介護保険法に規定する地域支援事業に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
- 八介護保険法第百二十二条の二の規定による交付に関すること。