(業務の委託) 第三十七条の二 連合会は、連合会電子処方箋管理業務及び連合会電子診療録等情報管理業務の全部又は一部を支払基金その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。 e-Gov法令検索で第三十七条の二を開く ↗