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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 第三十七条の二 (業務の委託)

平成元年法律第六十四号法律
(業務の委託)

第三十七条の二

連合会は、連合会電子処方箋管理業務及び連合会電子診療録等情報管理業務の全部又は一部を支払基金その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。

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