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社会保険診療報酬支払基金法 第三十四条

昭和二十三年法律第百二十九号法律

第三十四条

基金の理事長、理事又は監事が、この法律又はこの法律に基づいて発する命令に違反して、登記をすることを怠り、又は不正の登記をしたときは、二十万円以下の過料に処する。

2基金の理事長又は理事が、第四条第三項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたときも、前項と同様とする。

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