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麻薬及び向精神薬取締法 第五十八条の十五 (社会保険診療報酬支払基金への事務の委託)

昭和二十八年法律第十四号法律
(社会保険診療報酬支払基金への事務の委託)

第五十八条の十五

都道府県は、措置入院者について麻薬中毒者医療施設が行なつた医療が前条に規定する診療方針に適合するかどうかについての審査及びその医療に要する費用の額の算定並びに麻薬中毒者医療施設の開設者に対する診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。

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