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社会保険診療報酬支払基金法 第十七条
昭和二十三年法律第百二十九号
法律
第十七条
基金の理事は、定款の定めるところにより、審査委員会に出席して、審査等に関して意見を述べ、必要ある場合には、審査等の内容につき説明を求めることができる。
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