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社会保険診療報酬支払基金法施行規則 第九条 (事業計画)

昭和二十三年厚生省令第三十四号府省令
(事業計画)

第九条

第二十四条第一項の事業計画には、次に掲げる事項についての計画を記載しなければならない。

  1. 第十五条第一項から第三項までに規定する業務に関する事項
  2. その他必要な事項

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