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社会保険診療報酬支払基金法施行規則 第十条 (事業状況報告書)

昭和二十三年厚生省令第三十四号府省令
(事業状況報告書)

第十条

第二十五条第一項の事業状況報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 事業内容、事務所の所在地、職員の定数及びその前事業年度末との比較
  2. 契約の状況
  3. 管掌別診療報酬支払状況
  4. 管掌別診療報酬収入状況
  5. 管掌別事務費収入状況
  6. 事業費収支状況
  7. 第九条の計画の実施の結果

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