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社会保険診療報酬支払基金法施行規則 第十一条 (収支決算書等)

昭和二十三年厚生省令第三十四号府省令
(収支決算書等)

第十一条

第二十五条第一項の財産目録及び事業状況報告書には、収支決算書、貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。

2前項の収支決算書は、収支予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を記載しなければならない。

  1. 収入
    1. 収入予算額
    2. 収入決定済額
    3. 収入予算額と収入決定済額との差額
  2. 支出
    1. 支出予算額
    2. 前事業年度からの繰越額
    3. 予備費の使用の金額及びその理由
    4. 流用の金額及びその理由
    5. 支出予算現額
    6. 支出決定済額
    7. 翌事業年度への繰越額
    8. 不用額

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