(毎月の事業状況報告) 第十二条 基金は、毎月の事業状況につき、次に掲げる事項を記載した報告書を翌月末日までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。一契約の状況二管掌別診療報酬支払状況三管掌別診療報酬収入状況四管掌別事務費収入状況五事業費収支状況六事務費収支状況七管掌別審査状況 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗