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社会保険診療報酬支払基金法施行規則 第十二条 (毎月の事業状況報告)

昭和二十三年厚生省令第三十四号府省令
(毎月の事業状況報告)

第十二条

基金は、毎月の事業状況につき、次に掲げる事項を記載した報告書を翌月末日までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 契約の状況
  2. 管掌別診療報酬支払状況
  3. 管掌別診療報酬収入状況
  4. 管掌別事務費収入状況
  5. 事業費収支状況
  6. 事務費収支状況
  7. 管掌別審査状況

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