(事業計画等の認可の申請) 第八条 法第二十四条第一項の事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添付して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗