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社会保険診療報酬支払基金法施行規則 第七条 (予算の繰越し)

昭和二十三年厚生省令第三十四号府省令
(予算の繰越し)

第七条

基金は、収支予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終らなかったものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。

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