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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第八十四条 (診療報酬の審査及び支払)

平成十五年法律第百十号法律
(診療報酬の審査及び支払)

第八十四条

厚生労働大臣は、指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、かつ、指定医療機関が前条の規定により請求することができる診療報酬の額を決定することができる。

2指定医療機関は、厚生労働大臣が行う前項の規定による診療報酬の額の決定に従わなければならない。

3厚生労働大臣は、第一項の規定による診療報酬の額の決定に当たっては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)第十六条第一項に規定する審査委員会、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第八十七条に規定する国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。

4国は、指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。

5第一項の規定による診療報酬の額の決定については、審査請求をすることができない。

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