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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第八十三条 (診療方針及び診療報酬)

平成十五年法律第百十号法律
(診療方針及び診療報酬)

第八十三条

指定医療機関の診療方針及び診療報酬は、健康保険の診療方針及び診療報酬の例による。

2前項に規定する診療方針及び診療報酬の例によることができないとき、又はこれによることを適当としないときの診療方針及び診療報酬は、厚生労働大臣の定めるところによる。

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