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子ども・子育て支援法 第七十一条の二十四 (社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例)

平成二十四年法律第六十五号法律
(社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例)

第七十一条の二十四

支援納付金関係業務に関する社会保険診療報酬支払基金法第九条第四項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。

2支援納付金関係業務は、社会保険診療報酬支払基金法第三十二条第二項の規定の適用については、同法第十五条に規定する業務とみなす。

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