(協議)
第七十一条の二十五
内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、厚生労働大臣に協議しなければならない。
- 一第七十一条の十五第二項、第七十一条の十六第一項又は第七十一条の十八の認可をしようとするとき。
- 二第七十一条の十五第二項の団体を定めようとするとき。
- 三第七十一条の十六第二項又は第七十一条の十九第二項若しくは第三項の内閣府令を定めようとするとき。
- 四第七十一条の十九第一項の承認をしようとするとき。
2内閣総理大臣は、第七十一条の二十一第一号又は第二号の規定による指定をしようとするときは、財務大臣及び厚生労働大臣に協議しなければならない。