(支払基金の業務)
第七十一条の十五
支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する業務のほか、次に掲げる業務(以下「支援納付金関係業務」という。)を行うことができる。
- 一前条第一項の規定により行うこととされた事務(以下「徴収事務」という。)を行うこと。
- 二前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2支払基金は、内閣総理大臣の認可を受けて、支援納付金関係業務の一部を健康保険者等が加入している団体で内閣総理大臣が定めるものに委託することができる。
支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する業務のほか、次に掲げる業務(以下「支援納付金関係業務」という。)を行うことができる。
2支払基金は、内閣総理大臣の認可を受けて、支援納付金関係業務の一部を健康保険者等が加入している団体で内閣総理大臣が定めるものに委託することができる。