(事業計画及び資金計画)
第十条
法第七十一条の十八の事業計画には、次に掲げる事項についての計画を記載しなければならない。
- 一法第七十一条の十五第一項第一号に規定する徴収事務に関する事項
- 二その他必要な事項
2法第七十一条の十八の資金計画には、次に掲げる事項についての計画を記載しなければならない。
- 一資金の調達方法
- 二資金の使途
- 三その他必要な事項
3支払基金は、法第七十一条の十八後段の規定により事業計画又は資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書をこども家庭庁長官に提出しなければならない。