(収入支出等の報告) 第十一条 支払基金は、毎月、収入及び支出について、第五条に規定する区分に従いその金額を明らかにした報告書により、翌月末日までに、こども家庭庁長官に報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗