(経理原則)
第一条
社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)は、子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第七十一条の十五第一項に規定する支援納付金関係業務(以下「支援納付金関係業務」という。)に係る財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)は、子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第七十一条の十五第一項に規定する支援納付金関係業務(以下「支援納付金関係業務」という。)に係る財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。