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子ども・子育て支援法 第七十一条の十四 (支払基金による子ども・子育て支援納付金の徴収)

平成二十四年法律第六十五号法律
(支払基金による子ども・子育て支援納付金の徴収)

第七十一条の十四

内閣総理大臣は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)に、次に掲げる事務の全部又は一部を行わせることができる。

  1. 第七十一条の三第一項の規定による子ども・子育て支援納付金の徴収
  2. 第七十一条の九第一項の規定による督促
  3. 第七十一条の十第一項の規定による延滞金の徴収

2内閣総理大臣は、前項の規定により支払基金に同項各号に掲げる事務を行わせる場合は、当該事務を行わないものとする。

3内閣総理大臣は、第一項の規定により支払基金に同項各号に掲げる事務の全部若しくは一部を行わせることとするとき又は支払基金に行わせていた当該事務の全部若しくは一部を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。

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