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子ども・子育て支援法 第七十一条の二十三 (監督)

平成二十四年法律第六十五号法律
(監督)

第七十一条の二十三

内閣総理大臣は、支援納付金関係業務の適正かつ確実な実施を確保するため、支払基金に対し、支援納付金関係業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

2内閣総理大臣は、支払基金に対し前項の命令をしたときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に通知するものとする。

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