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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第三十六条の三十八 (社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例)

平成十年法律第百十四号法律
(社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例)

第三十六条の三十八

流行初期医療確保措置関係業務は、社会保険診療報酬支払基金法第三十二条第二項の規定の適用については、同法第十五条に規定する業務とみなす。

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