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社会保険診療報酬支払基金法 第二十六条

昭和二十三年法律第百二十九号法律

第二十六条

基金は、各保険者(第十五条第二項第一号から第四号まで及び第三項の場合においては国、都道府県又は市町村)に、同条第一項第一号から第四号まで並びに同条第二項第一号から第四号まで及び第三項に規定する業務に関する事務の執行に要する費用を、その提出する診療報酬請求書の数、当該診療報酬請求書の審査の内容その他の当該費用を算出するに当たり考慮すべき事項として厚生労働省令で定めるものを基準として負担させるものとする。

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