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難病の患者に対する医療等に関する法律 第二十六条 (厚生労働省令への委任)

平成二十六年法律第五十号法律
(厚生労働省令への委任)

第二十六条

この節に定めるもののほか、指定医療機関に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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