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難病の患者に対する医療等に関する法律 第二十条 (指定の辞退)

平成二十六年法律第五十号法律
(指定の辞退)

第二十条

指定医療機関は、一月以上の予告期間を設けて、指定医療機関の指定を辞退することができる。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(難病の患者に対する医療等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

刑法施行日の前日までの間における新難病法第四十五条の規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同条の規定の適用についても、同様とする。

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