指定医療機関は、一月以上の予告期間を設けて、指定医療機関の指定を辞退することができる。
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刑法施行日の前日までの間における新難病法第四十五条の規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同条の規定の適用についても、同様とする。