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難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第四十四条 (指定辞退の申出)

平成二十六年厚生労働省令第百二十一号府省令
(指定辞退の申出)

第四十四条

第二十条の規定により指定医療機関の指定を辞退しようとする指定医療機関の開設者等は、その旨を、当該指定医療機関の所在地の都道府県知事に申し出なければならない。

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