(指定辞退の申出) 第四十四条 法第二十条の規定により指定医療機関の指定を辞退しようとする指定医療機関の開設者等は、その旨を、当該指定医療機関の所在地の都道府県知事に申し出なければならない。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗