条文くん法令検索 AIに質問する

難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第四十三条 (届出)

平成二十六年厚生労働省令第百二十一号府省令
(届出)

第四十三条

指定医療機関の開設者等は、次に掲げる場合には、速やかに当該指定医療機関の所在地の都道府県知事に届け出るものとする。

  1. 当該医療機関の業務を休止し、廃止し、又は再開したとき。
  2. 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二十四条第二十八条若しくは第二十九条、健康保険法第九十五条、介護保険法第七十七条第一項又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第七十二条第四項若しくは第七十五条第一項に規定する処分を受けたとき。

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第四十三条(届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十二条(変更の届出) 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 目次 第四十四条(指定辞退の申出) →