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難病の患者に対する医療等に関する法律 第四十三条

平成二十六年法律第五十号法律

第四十三条

指定難病審査会の委員又はその委員であった者が、正当な理由がなく、職務上知り得た秘密を漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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