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難病の患者に対する医療等に関する法律
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難病の患者に対する医療等に関する法律 第四十二条 (実施規定)
平成二十六年法律第五十号
法律
(実施規定)
第四十二条
この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
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