条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
難病の患者に対する医療等に関する法律
› 第四十四条
難病の患者に対する医療等に関する法律 第四十四条
平成二十六年法律第五十号
法律
第四十四条
第二十八条第五項
又は
第三十二条第三項
の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「難病の患者に対する医療等に関する法律第四十四条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第28条
第32条
← 第四十三条
難病の患者に対する医療等に関する法律 目次
第四十五条 →