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難病の患者に対する医療等に関する法律 第四十四条

平成二十六年法律第五十号法律

第四十四条

第二十八条第五項又は第三十二条第三項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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