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難病の患者に対する医療等に関する法律 第十一条 (支給認定の取消し)

平成二十六年法律第五十号法律
(支給認定の取消し)

第十一条

支給認定を行った都道府県は、次に掲げる場合には、当該支給認定を取り消すことができる。

  1. 支給認定を受けた患者が、第七条第一項各号のいずれにも該当しなくなったと認めるとき。
  2. 支給認定患者等が、支給認定の有効期間内に、当該都道府県以外の都道府県の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。
  3. 支給認定患者等が、正当な理由がなく、第三十五条第一項又は第三十六条第一項の規定による命令に応じないとき。
  4. その他政令で定めるとき。

2前項の規定により支給認定の取消しを行った都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る支給認定患者等に対し、医療受給者証の返還を求めるものとする。

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