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難病の患者に対する医療等に関する法律施行令 第四条 (支給認定を取り消す場合)

平成二十六年政令第三百五十八号政令
(支給認定を取り消す場合)

第四条

第十一条第一項第四号の政令で定めるときは、支給認定を受けた指定難病の患者又はその保護者が法第六条第一項又は第十条第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたときとする。

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支給認定を受けた指定難病の患者又は第一条第二項に規定する医療費算定対象世帯員が難病療養継続者又は児童福祉法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百五十七号)附則第三条に規定する小児慢性特定疾病医療継続者である場合における第一条第二項の規定の適用については、平成二十九年十二月三十一日までの間、同項中「前項の」とあるのは「前項(附則第三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の」と、同項第二号中「第二十二条第一項各号」とあるのは「第二十二条第一項各号(児童福祉法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百五十七号)附則第三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

指定都市の市長は、施行日前においても、読替え後の難病法第八条(第三項を除く。)の規定の例により、指定難病審査会を置くことができる。

2前項の規定により置かれた指定難病審査会は、施行日において読替え後の難病法第八条の規定により置かれたものとみなす。

3第一項の規定により置かれた指定難病審査会の委員の任期は、読替え後の難病法第八条第三項の規定にかかわらず、令和二年三月三十一日までとする。

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