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難病の患者に対する医療等に関する法律施行令
平成二十六年政令第三百五十八号
政令
· 条文 15 件 ·
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難病の患者に対する医療等に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(指定特定医療に係る負担上限月額)
第二条
(支給認定に係る政令で定める基準)
第三条
(支給認定に係る政令で定める一定の期間)
第四条
(支給認定を取り消す場合)
第五条
(法第十二条の政令で定める給付等)
第六条
(病院又は診療所に準ずる医療機関)
第七条
(法第十四条第二項第二号の政令で定める法律)
第八条
(法第二十三条第八号の政令で定める法律)
第九条
(医療に関する審査機関)
第十条
(手数料の額等)
第十一条
(手数料の免除)
第十二条
(特定医療費等に係る国の負担及び補助)
第十三条
(大都市の特例)
第十四条
(厚生労働省令への委任)
第十五条
(難病の患者に対する医療等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)