(難病の患者に対する医療等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十五条
第十一条の規定による改正後の難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第一条第一項(第四号イ及び第五号に係る部分に限る。)の規定は、指定特定医療(難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項に規定する指定特定医療をいう。以下この条において同じ。)が行われた月が令和三年七月以後の場合における同法第五条第一項の特定医療費の支給について適用し、指定特定医療が行われた月が同年六月以前の場合における当該特定医療費の支給については、なお従前の例による。