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難病の患者に対する医療等に関する法律施行令 第十三条 (大都市の特例)

平成二十六年政令第三百五十八号政令
(大都市の特例)

第十三条

地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)において、法第四十条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十八に定めるところによる。

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