(大都市の特例)
第十三条
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)において、法第四十条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十八に定めるところによる。
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)において、法第四十条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十八に定めるところによる。