条文くん法令検索 AIに質問する

難病の患者に対する医療等に関する法律 第四十条 (大都市の特例)

平成二十六年法律第五十号法律
(大都市の特例)

第四十条

この法律中都道府県が処理することとされている事務に関する規定で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「難病の患者に対する医療等に関する法律第四十条(大都市の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第三十九条(租税その他の公課の禁止) 難病の患者に対する医療等に関する法律 目次 第四十一条(権限の委任) →