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難病の患者に対する医療等に関する法律 第三十九条 (租税その他の公課の禁止)
平成二十六年法律第五十号
法律
(租税その他の公課の禁止)
第三十九条
租税その他の公課は、特定医療費として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
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