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難病の患者に対する医療等に関する法律 第三十八条 (受給権の保護)

平成二十六年法律第五十号法律
(受給権の保護)

第三十八条

特定医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

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