(法第二十三条第八号の政令で定める法律) 第八条 法第二十三条第八号の政令で定める法律は、次のとおりとする。一健康保険法二身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)三前条各号に掲げる法律 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗