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難病の患者に対する医療等に関する法律施行令 第八条 (法第二十三条第八号の政令で定める法律)

平成二十六年政令第三百五十八号政令
(法第二十三条第八号の政令で定める法律)

第八条

第二十三条第八号の政令で定める法律は、次のとおりとする。

  1. 健康保険法
  2. 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)
  3. 前条各号に掲げる法律

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