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難病の患者に対する医療等に関する法律施行令 第七条 (法第十四条第二項第二号の政令で定める法律)

平成二十六年政令第三百五十八号政令
(法第十四条第二項第二号の政令で定める法律)

第七条

第十四条第二項第二号の政令で定める法律は、次のとおりとする。

  1. 児童福祉法
  2. 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)
  3. 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)
  4. 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)
  5. 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)
  6. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)
  8. 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)
  9. 介護保険法
  10. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)
  11. 十一
    再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)
  12. 十二
    臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)

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