条文くん法令検索 AIに質問する

難病の患者に対する医療等に関する法律施行令 第六条 (病院又は診療所に準ずる医療機関)

平成二十六年政令第三百五十八号政令
(病院又は診療所に準ずる医療機関)

第六条

第十四条第一項の病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者
  2. 介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第八条第四項に規定する訪問看護を行う者に限る。)又は同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第六条(病院又は診療所に準ずる医療機関)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(法第十二条の政令で定める給付等) 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令 目次 第七条(法第十四条第二項第二号の政令で定める法律) →