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難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第三十四条 (医療受給者証の返還を求める場合の手続)

平成二十六年厚生労働省令第百二十一号府省令
(医療受給者証の返還を求める場合の手続)

第三十四条

都道府県は、法第十一条第一項の支給認定の取消しを行ったときは、同条第二項の規定により次に掲げる事項を書面により支給認定患者等に通知し、医療受給者証の返還を求めるものとする。

  1. 第十一条第一項の規定に基づき支給認定の取消しを行った旨
  2. 医療受給者証を返還する必要がある旨
  3. 医療受給者証の返還先及び返還期限

2当該支給認定の取消しに係る支給認定患者等の医療受給者証が既に都道府県に提出されているときは、都道府県は、前項の規定にかかわらず、同項の書面に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。

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