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難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第三十三条 (支給認定の変更の申請)

平成二十六年厚生労働省令第百二十一号府省令
(支給認定の変更の申請)

第三十三条

第十条第一項の規定により支給認定の変更を申請しようとする支給認定患者等は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を都道府県に提出しなければならない。

  1. 当該支給認定を受けた指定難病の患者の氏名、居住地及び連絡先
  2. 当該指定難病の患者の保護者が当該支給認定を受けている場合においては、当該保護者の氏名、居住地、連絡先及び当該患者との続柄
  3. 前条各号に掲げる事項のうち変更の必要が生じたもの
  4. その他必要な事項

2前項の申請書には、同項第三号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

3第一項の規定により申請書を提出した支給認定患者等は、法第十条第三項の規定に基づき都道府県から医療受給者証の提出を求められたときは、これを都道府県に提出しなければならない。

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