(法第十条第一項の厚生労働省令で定める事項) 第三十二条 法第十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一法第七条第三項の規定に基づき定められた指定医療機関二負担上限月額及び負担上限月額に関する事項三支給認定に係る指定難病の名称 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗