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難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第三十二条 (法第十条第一項の厚生労働省令で定める事項)

平成二十六年厚生労働省令第百二十一号府省令
(法第十条第一項の厚生労働省令で定める事項)

第三十二条

第十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 第七条第三項の規定に基づき定められた指定医療機関
  2. 負担上限月額及び負担上限月額に関する事項
  3. 支給認定に係る指定難病の名称

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