第七十一条
法別表百三十一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項の特定医療費の支給に関する事務
- 二難病の患者に対する医療等に関する法律第六条第一項の支給認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 三難病の患者に対する医療等に関する法律による医療受給者証に関する事務
- 四難病の患者に対する医療等に関する法律第十条第二項の支給認定の変更に関する事務
- 五難病の患者に対する医療等に関する法律第十一条第一項の支給認定の取消しに関する事務
- 六難病の患者に対する医療等に関する法律第二十八条第二項の指定難病要支援者証明事業の実施に関する事務
- 七難病の患者に対する医療等に関する法律第三十七条の資料の提供等の求めに関する事務
- 八難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第百二十一号)第十三条第一項の申請内容の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
- 九難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第十五条第一項の指定医の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 十難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第十七条第二項の指定医の指定の更新に関する事務
- 十一難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第十九条の指定医の指定の申請内容の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
- 十二難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第二十条第一項の指定医の指定の辞退に関する事務
- 十三難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第二十条第二項から第四項までの指定医の指定の取消し又は効力の停止に関する事務